栃木県不妊専門相談センター
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特定不妊治療費助成事業



指定医療機関において、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けたご夫婦に対し、治療費の一部が助成されます。

対象者:
 
法律上の婚姻をしている夫婦で、次のすべてに該当する方
  ・特定不妊治療(体外受精・顕微授精)が必要であると医師に診断され、指定医療機関において特定不妊治療を受けた方
 ・夫婦の一方又は双方が栃木県内に居住している方
 ・夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計額が730万円未満である方

助成の内容:
 
宇都宮市以外に在住
   治療1回につき上限15万円まで。1年度目は年度3回、2年度目以降は年度2回を限度に、通算5年度まで  助成します。(通算10回を超えない)

  宇都宮市に在住
   宇都宮市在住の方は、宇都宮市の助成事業を利用することになります。
   宇都宮市では1回の治療につき、治療費15万円以下の時は、全額を助成。15万円を超えた時は、超えた   額の2分の1を15万円に加算した額で上限25万円まで。
  1年度目は年度3回、2年度目以降は年度2回を限度に、 通算5年度まで助成します。(通算10回を超えない)

指定医療機関:
 
栃木県が指定している県内の医療機関は次のとおりです。

指定医療機関名 所在地 体外受精 顕微授精
大田原赤十字病院 大田原市
栃木県済生会宇都宮病院 宇都宮市
自治医科大学附属病院 下野市
ちかざわLadies'クリニック 宇都宮市
中央クリニック 下野市
獨協医科大学病院 壬生町
福泉医院 宇都宮市
国際医療福祉大学病院 那須塩原市
石塚産婦人科 那須塩原市
かわつクリニック 宇都宮市
 佐野厚生総合病院  佐野市 ○   ○

県外の医療機関については、その医療機関が所在する都道府県又は指定都市、若しくは中核市の知事又は市長が指定していれば、栃木県の指定とみなします。
         
所得の算定:
 
所得の範囲及び所得の額の計算方法については、児童手当法施行令第2条及び第3条を準用します。(下記の算定表をご利用ください。)

  所得の算定表 夫の所得の合計 妻の所得の合計  


(A) 所得額=年間収入金額−必要経費
(源泉徴収票でいうと、給与所得控除後の金額)


@児童手当法による控除額  80,000円  80,000円 社会保険料等相当額
A雑損控除額      円      円  
B医療費控除額      円      円  
C小規模企業共済等掛金控除額      円      円  
D障害者控除額        円      円 270,000円×該当者数
E特別障害者控除額             円      円 400,000円×該当者数
F寡婦・寡夫控除額            円      円 270,000円×該当者数
G寡婦控除額(特別)            円      円 350,000円×該当者数
H勤労者学生控除額            円      円 270,000円×該当者数
小計(@〜Hの計)  (B)      円      円  
(A)(B)     円      円 児童手当法施行令による所得額
(マイナスの時は0円)

                     
         合 計

夫と妻の所得の合計額            円(730万円未満であれば助成対象となります)


申請期限:
 
原則として、特定不妊治療が終了した日の属する年度内に速やかに申請してください。
 *ただし、やむを得ない事由があるときは、治療が終了した日の属する年度の翌年度の末日まで申請がで きますので、詳しいことは住所地を管轄する健康福祉センターにご相談ください。

必要書類:
 ・特定不妊治療費助成申請書(下記の窓口または栃木県ホームページからダウンロードできます。)
 ・特定不妊治療費助成事業受診等証明書(下記の窓口または栃木県ホームページからダウンロードできます。)
 ・特定不妊治療を受けた指定医療機関発行の領収書
 ・住所を確認することができる書類(住民票)
 ・法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍謄本)
   *夫婦とも日本国籍で世帯が同一の場合、住民票の続柄記載で夫婦であることが確認できれば、戸籍謄本は必要ありません。
 ・夫及び妻の所得額を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書(所得額及び控除額の記載があるもの) 

注意!宇都宮市内にお住まいの方は、県の申請書ではなく、宇都宮市の申請書に記入することになります。助成対象者、指定医療機関は県の内容と同じです。宇都宮市指定の同意書を提出することで、戸籍謄本、住民票、源泉徴収票または所得証明書などの添付書類の提出が不要となる場合があります。詳しくは宇都宮市子ども部子ども家庭課医療費グループにお問い合わせください。


申請書の提出先:
 宇都宮市以外にお住まいの方は、県健康福祉センター健康福祉課母子健康福祉担当
 宇都宮市内にお住まいの方は、宇都宮市子ども部子ども家庭課医療費グループ

申請先及び問い合わせ先:
 
詳細につきましては、下に記載されている住所を管轄する健康福祉センター又は宇都宮市子ども部子ども家庭課までお問い合わせください。

窓 口 名 住   所
県西健康福祉センター
 健康福祉課 母子健康福祉担当
〒322-0068 鹿沼市今宮町1664−1
TEL0289−62−6224  FAX0289−64−3919
 所管市町村:鹿沼市、日光市、西方町
県東健康福祉センター
 健康福祉課 母子健康福祉担当
〒321-4305 真岡市荒町2−15−10
TEL0285−82−3322  FAX0285−84−7438
 所管市町村:真岡市、二宮町、益子町、茂木町
          市貝町、芳賀町
県南健康福祉センター
 健康福祉課 母子健康福祉担当
〒323-0811 小山市犬塚3−1−1
TEL0285−22−0488  FAX0285−22−8403
 所管市町村:小山市、栃木市、下野市、上三川町
          壬生町、野木町、大平町、藤岡町
          岩舟町、都賀町
県北健康福祉センター
 健康福祉課 母子健康福祉担当
〒324-8585 大田原市住吉町2−14−9
TEL0287−22−2259  FAX0287−23−6980
 所管市町村:大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市
          那須烏山市、塩谷町、高根沢町
          那須町、那珂川町
安足健康福祉センター
 健康福祉課 母子健康福祉担当
〒326-0032 足利市真砂町1−1
TEL0284−41−5900  FAX0284−44−1088
 所管市町村:足利市、佐野市
宇都宮市子ども部子ども家庭課
 医療費グループ
〒320-8541 宇都宮市旭1−1−5
TEL028−632−2296  FAX028−638−8941
 所管市町村:宇都宮市

 栃木県及び宇都宮市以外にも事業を行っている市町村がありますので、詳しくは現在お住まいの市町、不妊専門相談センターにお問い合わせください。


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